1963-03-12 第43回国会 衆議院 決算委員会 第10号
土地改良事業で問題が災害復旧ということでございまして、相手方が御承知の通り土地改良区でございます。そこで土地改良区自体についてまたいろいろ問題がございます。
土地改良事業で問題が災害復旧ということでございまして、相手方が御承知の通り土地改良区でございます。そこで土地改良区自体についてまたいろいろ問題がございます。
大部分は受託機関を通じて貸付をしておる、こういう状態でありますが、私どもとしましては貸付の三割程度のものが土地改良、しかも御指摘を受けるほとんどが災害復旧ということで、こういうことであっては申しわけないことで、私どもといたしましては先ほど申し上げました通り、土地改良については県庁、地方庁との関係も緊密な関係がありますので、毎年必要のつど各地方庁に対してお願いいたし、同時に受託金融機関にお集まりを願って
○清井説明員 非常なおしかりを受けて恐縮でございますが、先ほど申し上げたような機構の改革の問題もございますが、根本は、先ほど先生のお話にもありました通り、土地改良区と申しますか、農地改良事業と申しますか、そういうような問題が、いわゆる農林漁業としての他産業との違う特質がここに現われているような気もいたすわけであります。
○任田政府委員 ただいま御指摘の通り、土地改良事業、特に灌漑排水事業におきましては、国営、県営、団体営という三段階によってなされておるわけでございます。
現在までの状況につきましては、先ほど総務部長からお答え申し上げました通り、土地改良区で行なっておりまする耕地整備事業の総面積は三千七百町歩ございますが、これらにつきましては、もうほとんど四月までに完了をいたしておるわけでございます。その他、土地改良の面につきましても、十分今後農林省当局並びに公団と連絡を密にいたしまして、所期の目的完遂に努力いたして参りたい、かように考えております。
○周東国務大臣 お話の通り、土地改良に関する負担区分の問題については新しい見地に立って検討する必要があると私どもは考えております。
従って、私どもの金融機関としては、御承知の通り、土地改良のごとき長期にわたる効果を発生するところの公共事業的なもの、あるいは造林の融資、漁港、漁船の融資、農業、林業、水産関係の共同利用施設、あるいは北海道の寒冷地であるとか、防災営農であるとか、奄美大島の融資であるとか、開拓の融資であるとか、一般の金融機関ではなかなか金融をするに問題の多い事業に対しまして貸付を実施いたしてきておるわけでございます。
販売農家を対象とした調査戸数が二千六百戸、そのほかに、階層比較農家として二百六十五戸、陸稲の農家として百戸、土地改良の農家として六十九戸、こういうふうなことで三千三十四戸の調査が昭和二十四年度においては御承知のようになされて参りましたが、これが、昭和三十五年度においては、先ほど来申し上げておりますように販売農家が二倍にふえまして五千二百戸、階層比較農家というのが廃止をされまして、陸稲農家は従来通り、土地改良農家
御承知の通り、土地改良に必要な資金の据置期間は、現行公庫法上最長五年と定められておりますが、都道府県営野土地改良事業に対し貸し付けられる資金につきましては、据置期間は現行の五年ではなお短期に過ぎることから、この期間を七年に延長し、もってこれら土地改良事業の一そうの円滑化を期することとし、土地改良に必要な資金の貸付条件中据置期間に関する規定を改めるものであります。
御承知の通り、土地改良に必要な資金の据置期間は、現行公庫法上最長五年と定められておりますが、都道府県営の土地改良事業に対し貸し付けられる資金につきましては、据置期間は現行の五年ではなお短期にすぎることから、この期間を七年に延長し、もってこれら土地改良事業の一そうの円滑化を期することとし、土地改良に必要な資金の貸付条件中据置期間に関する規定を改めるものであります。
今までの設置をいたしております所は、私の初めの公庫の設置方針といたしましてはただいま御説明申しました通り土地改良の仕事が相当の部分を占めるわけでございます。
それから同時に、先ほど来皆様から御指摘のありました通り、土地改良等は、ただ単に土地の質的改善ばかりじゃなく、災害防止の非常な大きな役目を持っているのでございますから、それに着眼しまして今後の土地改良、農業施設等の改善には特に注意して参りたいと、こう考えております。
○三浦国務大臣 角屋君から来年度の予算編成についてのいろいろの批判がございましたが、私どもとしましては、第一に、長期的な観点をもちまして長期にわたって施策をしなければならぬ問題は、たとえば、今御発言にありました通り、土地改良であるとか、あるいは漁港の整備であるとか、これらはいずれも、従来農林省が持ってきておりました長期的な計画に即応しまして、そしていわゆる積み上げ方式でもって予算の編成をいたし、これを
現在は、御承知の通り、土地改良区その他の団体によりまして進めておるし、同時に開墾等もその線で奨励しておるのでございますが、個々の農家にありましても、小開墾等を進める場合におきましては、今後それらに資金の手当をするということにつきましては、もっと組織的なものにいたしたい。考究を重ね、実現し得るように検討を重ねて参りたい、こう考えております。
この六割五分と五割の関係についての御質問でございましたが、御承知の通り、土地改良工事は団体営の建造の場合は四割でございます。また県営の場合は五割でございます。従って、こういうことをいたします場合には、従来の一般の土地改良工事の補助率との関係を考えまして、ごく小さな災害工事でも、県営と同じような補助率を適用しまして、再び災害が起らないようにという考えで進んでおったのであります。
特に、小平委員も御承知の通り、土地改良、開発開墾等の事業におきましては、戦後一番多く予算をつけておるというような事情であります。
でありまするから、今の市町村に土地改良とか開拓を総合的に、また末端としてこれを行うということにつきましても、従来の通り、土地改良区とか、あるいは御承知のように、協同組合でも土地改良も行えることになっておりますので、そういう方面に盛り上りと、また事業を行うように進めておるわけであります。
○大曾根参考人 ただいまのは非常にむずかしい問題で、私の方では、御承知の通り土地改良事業にいたしましても、干拓事業にいたしましても、また開墾事業にいたしましても、事業分量が非常に各種多様にわたってほうはいとして出ておるのであります。従いまして、農地等の配分、あるいは工事の施行というようなものにつきまして各人が相当目ざめた考えを当今は非常に持って参りました。
○立川説明員 もとより、お話の通り土地改良の場合に、その農地を完成して処置をするか、あるいはその途上において処置するかという点は、いろいろ問題がございます。
○重政庸徳君 委員長、これは今大蔵省法規課長の御答弁の通り、土地改良法案が出て、そうしてその政令で規定すべき項が出てくる。そうすれば、農民の側に立っておるわれわれとすれば、これをいかんとも審議のしようがない。一つそういう措置をとって、そして法律をそういうふうに設けてもらわなければならぬ。
次の農地局は、御承知の通り、土地改良を中心にいたします農地改良の仕事、それから開拓、それから農地法の事務の施行というような仕事がこの局の所掌になっております。この局でも本国会におきましては、例の特定土地改良特別会計の問題がございます。また、開拓者の営農振興のための新しい法律案というものも目下提出するために取り急いでおる段階でございます。
○綱島委員 御説の通り土地改良法でもやれぬことはないのです。ところが実情としては特殊地帯については一向やらないで、それこそほとんどへもひっかけないような態度で従来やってきておる。大体は平原地帯ばかりやって、こういう辺陬地帯にはほとんど意を用いていないのが従来の経過でありまして、そのためにこの法律が生れてきておることは御説の通りであります。しかしそれでも幾分はやっておるのです。